この度、国土交通省より、通常国会に提出されていた「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律案(建築物省エネ法改正案)」について、2019年5月10日に参議院本会議において全会一致で可決、成立するに至った旨の情報提供がありました。
【答申後の経緯】
2月15日 閣議決定
4月 2日 衆議院本会議趣旨説明、質疑
17日 衆議院国土交通委員会質疑、採決(全会一致で可決)
23日 衆議院本会議 採決(全会一致で可決)
24日 参議院本会議趣旨説明、質疑
5月 9日 参議院国土交通委員会質疑、採決(全会一致で可決)
10日 参議院本会議 採決(全会一致で可決)
<概要>
現在は新築時の大規模非住宅(延床面積2000㎡以上)が「適合義務」で中規模非住宅(300㎡以上)は「届出義務」となっていますが、今後は中規模非住宅(300㎡以上)も「適合義務」が課せられることになります。(2021年4月の全面施行が目指されています)
適合義務の対象(延床面積300㎡以上)となった場合、建築確認の段階で省エネ基準を満たしていない場合は着工ができなくなります。





