省エネ計算代行業務全般
ご希望の代行作業範囲により、3通りの納品パターンをお選びいただけます
PDFデータのみの納品 or 製本「正・副・控の3部」を郵送納品。のどちらかを選択可(製本郵送納品の場合も併せてPDFデータを納品します)
PDFデータのみの納品 or 製本「正・副・控の3部」を郵送納品。のどちらかを選択可(製本郵送納品の場合も併せてPDFデータを納品します)
(ほとんどの場合【納品パターン2】にてご依頼を頂いております)
「届出書」は「所管行政庁」へ提出して業務完了となります(※1都3県<東京・神奈川・埼玉・千葉>に対応いたします)
「計画書」は弊社指定の「登録省エネ判定機関」へ提出の上、適合判定通知書取得後、副本と共にお客様へ納品して業務完了となります(※全国の案件に対応いたします)
<非住宅>
・モデル建物法の場合・・・50,000円〜
※建物規模・建物形状・設備仕様・用途等から算出いたします
<共同住宅>
・各住戸外皮性能 + 一次エネルギー消費量・・・5,000円〜/戸
・共用部一次エネルギー消費量・・・20,000円〜/棟
※住戸形状・建物規模・設備仕様により変わります
<申請書>
・計画書または届出書作成・・・10,000〜30,000円
<納期>
・5〜10営業日
※更にお急ぎの場合は、できる限り対応いたしますのでご相談ください。
※建物規模・建物形状により、または共同住宅で住戸タイプ数が多い場合は11営業日以上かかることがあります。
省エネ計算 見積り依頼フォームはこちら
<省エネ計算代行>
・共同住宅・戸建住宅・幼稚園・保育園・認定こども園・老人ホーム・総合病院・診療所・ホテル・ビジネスホテル・寄宿舎・国民宿舎
・事務所・工場・倉庫・物販店・飲食店・複合商業ビル・温浴施設・公共施設・福祉施設・児童福祉施設・給食センター・図書館・大学
・高校・中学校・小学校・道の駅・フェリーターミナル・自動車教習所・自動車販売店・市町村庁舎・消防署・社寺・火葬場・ゴミ処理施設 など
<建築物省エネ法説明会 講師>
・建築物省エネ法説明会(国土交通省)講師 2017年8月 「平成29年度建築物省エネ法フォローアップ【設計・管理】説明会」
・建築物省エネ法説明会(国土交通省)講師 2018年1月〜3月 「適判における疑問点と対処法の紹介【動画:前半】【動画:後半】」
・建築物省エネ法説明会(国土交通省)講師 2018年11月 「適判における疑問点と対処法の紹介」
・改正建築物省エネ法説明会(国土交通省)講師 2019年11月 「中大規模(300m2以上)の住宅・非住宅の関連事業者向け説明会」
省エネ計算に必要な図面データは「PDFデータ」をお願いしています。PDF図面から効率よくスピーディーに提出用図面を作成します。
<一般社団法人日本サステナブル建築協会>の根拠図面作成マニュアルに則り、図面にカラー着色を行います。
完成したPDF資料は、「データ納品」または「弊社にて製本のうえ郵送にて納品」いたします。
・省エネ適合性判定員 ・CASBEE建築評価員 ・一級建築士 ・宅地建物取引士
省エネプランニング株式会社は、省エネ適合性判定員資格を有した一級建築士が省エネ計算結果をチェックして提出用図書を完成いたします。
・大規模非住宅建築物の省エネ基準が変わります(2024年4月~)
・改正建築物省エネ法が令和3年4月に全面施行となります
・省エネ適判・完了検査時の軽微変更について(必要書類・ルートなど)
・建築物省エネ法、適合義務の対象範囲が拡大されます(国土交通省)
・モデル建物法と標準入力法の違い(モデル建物法のメリットと標準入力法が必要な場合)
・省エネ計算、モデル建物法について(手順・マニュアル)
・省エネ計算資料に設備仕様書(カタログ)の添付が必要かどうか
・弊社から設計事務所様への質疑でよくある項目(省エネ計算をスムーズに進めるポイント)
・省エネ計算書類の製本のボリュームについて(用途によるページ数の違い)
2015年にパリで行われた国際会議「COP21」において、2020年以降の温暖化対策の国際枠組み「パリ協定(2016年11月発効)」が正式に採択されました。
これを受け日本国内では、2030年度までに温室効果ガスの削減目標がマイナス26%(2013年度比)と設定されています。
この国が掲げた目標を達成するために、省エネ基準の適合を義務化することを定めた「建築物省エネ法(2015年7月)」が制定されました。
日本のエネルギー消費量の推移を「産業」「建築」「運輸」の各部門に分けて見ると、1990年代以降、産業・運輸部門のエネルギー消費量が減少する一方、建築部門のエネルギー消費量は著しく増加しており、しかも今では日本全体のエネルギー消費量の1/3を占めるまでになっています。
以上のことから、建築部門における省エネルギー対策の抜本的な強化が必要不可欠となり「建築物省エネ法」制定のはこびとなりました。
平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」(建築物省エネ法)が公布され、平成28年4月に「誘導措置」が制定され、
平成29年4月に「規制措置」が制定されました。建築物の消費性能の向上を図るため、エネルギー消費性能向上計画の認定制度等の措置、
及び住宅以外の一定規模以上の建築物のエネルギー性能基準への適合義務の措置を講ずる内容です。
非住宅・・・・・・・・標準入力法またはモデル建物法にて計算
戸建/共同住宅・・・・住宅用プログラム(住宅基準)にて計算
国立研究開発法人建築研究所と一般社団法人住宅性能評価・表示協会が提供する計算プログラムを使用します。
・標準入力法
エネルギー消費性能計算プログラム(基準省令第1条第1項第1号イによる方法)
・モデル建物法
モデル建物法入力支援ツール(基準省令第1条第1項第1号ロによる方法)
室毎の面積・天井高・外皮・設備の仕様を入力する計算方法で、モデル建物法よりも精緻な評価を行うことができます。
(標準入力法が必要な場合)
1、モデル建物法ではBEI≦1.0をクリアできない場合
2、ZEBを取得する場合(BELS申請のみの場合はモデル建物法でも可)
3、行政における容積緩和等を取得する条件となっている場合
4、標準入力法でないと計算ができない箇所がある場合(共同住宅の共用部等)
ポイント法・簡易ポイント法に替わる新たな簡易評価法で、建物用途ごとに建物形状や室用途などを仮定したモデル建物を想定し、
外皮や設備の仕様を適用して計算を行います。(性能向上計画認定・届出にも使用可)
モデル建物法は標準入力法よりも安全側(不利側)の評価結果となります。
※適判機関に提出される案件の90%以上はモデル建物法で計算されています。
(モデル建物法のメリット)
1、省エネ計算資料作成にかかる時間・経費等が削減できる
2、工事期間中の工事管理の手間が削減できる(省エネ基準工事管理報告書の作成項目が少ない)