省エネ計算資料に設備仕様書(カタログ)の添付が必要かどうか

省エネ計算代行をご依頼いただき、納品した完成資料を適判機関様へ提出をした際に、適判機関様によっては「選定した設備仕様について仕様書を添付してください」と指摘事項が挙がってくる場合があります。

この指摘に対して、規模によってはかなりのボリュームの資料を細かく用意することになるが、そこまで必要なのか?
という疑問が生じることもあるかと思い、見解を紹介いたします。

この指摘対応については、結論から言うと「基本的に仕様書(カタログ)の添付は不要」ということになっています。
(ただし機器表にJIS認定番号等の明記が必要です)

建築物省エネ法が始まってからしばらくは弊社も資料に仕様書を添付するなどしていましたが、現在は国土交通省からの通達もあり「基本的に添付は不要」ということで見解が統一されました。

具体的には次のように通達されています。
「省エネ適合性判定に必要な情報は、建材や設備の仕様・性能(及び性能値の根拠となる規格)そのものであり、建材や設備の型番を特定することではありません」

 

ただし、省エネ計算をする際には数値の入力が必要なため、仕様書もしくは数値の提示をお願いしています(参考品番でも構いません)。
あくまで「提出資料への添付が不要」ということになります。

「建築物省エネ法説明会(国土交通省)」の説明会にて、弊社代表が講師をやらせていただいた際にも、この点についてお話しをさせていただきました。


ただし先程も申しましたように、仕様書やカタログを添付する必要がない代わりに、根拠図面の給湯・空調・換気・照明の各設備機器表に「選定した機器の能力や消費電力等のJIS認定番号など」を必ず明記する必要がありますので注意が必要です。

また、適判機関様によってはまだ添付を求めている所もあるようですし、設備仕様の根拠として添付が必要な場合もありますので、絶対に添付する必要が無いと言い切ることもできないかと思われます。

 

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・省エネ適判・完了検査時の軽微変更について(必要書類・ルートなど)
・建築物省エネ法、適合義務の対象範囲が拡大されます(国土交通省)
・モデル建物法と標準入力法の違い(モデル建物法のメリットと標準入力法が必要な場合)
・省エネ計算、モデル建物法について(手順・マニュアル)
・省エネ計算資料に設備仕様書(カタログ)の添付が必要かどうか
・弊社から設計事務所様への質疑でよくある項目(省エネ計算をスムーズに進めるポイント)
・省エネ計算書類の製本のボリュームについて(用途によるページ数の違い)
・建築物省エネ法に関するQ&A/IBEC建築省エネ機構(外部サイト)
・建築物省エネ法に関するQ&A/住宅性能表示・評価協会(外部サイト)

 

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