大規模非住宅建築物の省エネ基準が変わります(2024年4月~)

<延床面積が2000㎡以上の大規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上げられます>

現在、建築物省エネ法において延床面積が300㎡以上の非住宅建築物には、省エネ基準(BEI:1.0以下)への適合が義務付けられていますが、そのうち延床面積が2000㎡以上の大規模非住宅建築物について、省エネ基準が引き上げられることになります。

引き上げられる水準は用途ごとに異なっていて、15~25%の基準値引き上げとなります。
具体的には、これまでの基準値BEI:1.0以下から次のように基準値が変わります。
・工場等・・・0.75以下
・事務所等・学校等・ホテル等・百貨店等・・・0.8以下
・病院等・飲食店等・集会所等・・・0.85以下

<2024(令和6)年4月より施行予定>

2024年4月以降に、2000㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築工事に係る省エネ適判申請を行う場合、引上げ後の省エネ基準が適用されます。

また、以下の経過措置が設けられます。
・施行日前に新築または増築・改築に係る適合性判定の申請を行った場合は、改正前の基準を適用する。(ケース①)
・当該計画に関する変更申請の場合も、改正前の基準を適用する。(ケース②)
・施行日において現存する建築物について、施行日以後に増築・改築に係る適合性判定の申請を行った場合は、改正前の基準を適用する。(ケース③)

<複数用途の場合の評価の考え方>

複数用途建築物の場合、非住宅部分の設計一次エネルギー消費量(用途ごとの合計)が、基準一次エネルギー消費量(用途ごとの合計)を超えないこととなります。(※用途ごとの達成は求めない)
引上げ後の大規模非住宅建築物の基準一次エネルギー消費量は、現行(引上げ前)の省エネ基準の基準一次エネルギー消費量に、用途ごとの基準値の水準(0.75、0.80、0.85)を乗じた値の合計値となります。

<大規模非住宅の基準引上げに伴う経過措置(既存建築物の増築・改築を行う際の適用基準)>

大規模非住宅の基準の見直しに伴い、施行日時点で現存する建築物の増築・改築を行う際の基準が設けられます。水準については改正前の水準が踏襲されます。
2025年度(予定)の改正建築物省エネ法の施行後は、増改築部分のみに基準適合を求めることになっていますが、本経過措置においては建物全体で基準達成を求める考えが維持されます(改正法の施行までの措置とする予定)。

<駆け込み申請の混み合いにご注意ください>

今回の大規模非住宅建築物の省エネ基準引き上げにより、2024年1月~3月は施行日直前の駆け込み申請が発生すると考えられます。そのため省エネ適判資料作成の代行依頼についても混み合う可能性がありますので、ある程度前倒しで省エネ資料作成の代行依頼をされることをご検討ください。


弊社は「省エネ計算代行」を専門に行っています。
<届出・適判書類作成から提出後の質疑対応、工事後の変更資料作成まで全般>
省エネプランニング株式会社

・大規模非住宅建築物の省エネ基準が変わります(2024年4月〜)
・改正建築物省エネ法が令和3年4月に全面施行となります
・省エネ適判・完了検査時の軽微変更について(必要書類・ルートなど)
・建築物省エネ法、適合義務の対象範囲が拡大されます(国土交通省)
・モデル建物法と標準入力法の違い(モデル建物法のメリットと標準入力法が必要な場合)
・省エネ計算、モデル建物法について(手順・マニュアル)
・省エネ計算資料に設備仕様書(カタログ)の添付が必要かどうか
・弊社から設計事務所様への質疑でよくある項目(省エネ計算をスムーズに進めるポイント)
・省エネ計算書類の製本のボリュームについて(用途によるページ数の違い)

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