改正建築物省エネ法が令和3年4月に全面施行となります

<省エネ基準への適合義務制度の対象が、300㎡以上の非住宅建築物に拡大>

延床面積300㎡以上2000㎡未満の「中規模非住宅建築物」に対して、省エネルギーの規制が強化されます。
これまでは届出義務の対象だった中規模非住宅建築物に省エネルギー基準への適合義務が課され、以前から適合義務の対象だった2000㎡以上の大規模非住宅建築物と合わせ、300㎡以上の非住宅建築物全てに省エネ適判が求められるようになります。
建築主は、省エネ基準を満たすことを示す省エネ性能確保計画を所管行政庁または登録省エネ判定機関に提出し、「適合判定通知書」を取得する必要があります。
また省エネ適判を受けた建築物は、工事終了時点に完了検査を受ける必要があります。

<300㎡未満の小規模住宅・建築物について、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務づけられます>

(300㎡以上の中規模・大規模住宅については従来通りの届出義務)
延床面積300㎡以上の中規模・大規模住宅については、従来どおりの届出義務があります。ただし、民間審査機関による評価書を提出した場合には、届出書の提出期限を従来の着工日の「21日前」から、「3日前」に審査期間を短縮するなど一部手続きの合理化が図られています。
300㎡未満の小規模住宅・建築物ついては、建築士から建築主への説明を行い、現行の省エネルギー基準への適否を伝えることが求められます。そのため、省エネ計算をするなど省エネ基準への適否を確認する作業が必要となり、基準を満たさない場合には不適合であることを説明した上で「どうすれば適合するようになるか」を具体的に示さなければなりません。


弊社は「省エネ計算代行」を専門に行っています。
<届出・適判書類作成から提出後の質疑対応、工事後の変更資料作成まで全般>
省エネプランニング株式会社

・大規模非住宅建築物の省エネ基準が変わります(2024年4月~)
・改正建築物省エネ法が令和3年4月に全面施行となります
・省エネ適判・完了検査時の軽微変更について(必要書類・ルートなど)
・建築物省エネ法、適合義務の対象範囲が拡大されます(国土交通省)
・モデル建物法と標準入力法の違い(モデル建物法のメリットと標準入力法が必要な場合)
・省エネ計算、モデル建物法について(手順・マニュアル)
・省エネ計算資料に設備仕様書(カタログ)の添付が必要かどうか
・弊社から設計事務所様への質疑でよくある項目(省エネ計算をスムーズに進めるポイント)
・省エネ計算書類の製本のボリュームについて(用途によるページ数の違い)

 

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