建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が交付されました

<国土交通省HPより>
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律が、令和元年5月10日に国会において成立し、同年5月17日に公布されました。 本法律の内容や施工時期については以下のとおりです。

1.背景
「パリ協定」(2016年11月発効)を踏まえた温室効果ガス排出量の削減目標の達成等に向け、住宅・建築物の省エネルギー対策の強化が喫緊の課題となっています。このため、住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を講じることが必要とされています。

2.概要
(1)オフィスビル等に対する措置
・省エネ基準への適合を建築確認の要件とする建築物の対象に、中規模*のオフィスビル等を追加(法律の公布の日から2年以内に施行)
*延べ面積を300㎡とすることを想定。現行は大規模(延べ面積2000㎡以上)のオフィスビル等が対象
・省エネ性能向上計画の認定(容積率特例)*の対象に、複数の建築物の連携による取組を追加(法律の公布の日から6ヶ月以内に施行)
*認定を受けた場合、省エネ性能向上のための設備について容積率を緩和

(2)マンション等に対する措置
・届出制度における所管行政庁による計画の審査を合理化*し、省エネ基準に適合しない新築等の計画に対する監督体制を強化(法律の公布の日から6ヶ月以内に施行)
*民間審査機関の評価を受けている場合に所管行政庁による省エネ基準の適合確認を簡素化

(3)戸建住宅等に対する措置
・設計者である建築士から建築主に対して省エネ性能に関する説明を義務付ける制度を創設(法律の公布の日から2年以内に施行)
・トップランナー制度*の対象に、注文戸建住宅・賃貸アパートを供給する大手住宅事業者を追加(法律の公布の日から6ヶ月以内に施行)
*トップランナー基準(省エネ基準を上回る基準)を設定し省エネ性能の向上を誘導。現行は建売戸建住宅を供給する大手住宅事業者が対象

(4)その他の措置
・気候・風土の特殊性を踏まえて、地方公共団体が独自に省エネ基準を強化できる仕組みを導入 等(法律の公布の日から2年以内に施行)

3.経緯
・平成31年2月15日 :閣議決定・国会提出
・  〃    4月 2日 :衆議院国土交通委員会に付託
・  〃    4月17日 :衆議院国土交通委員会で可決
・  〃    4月23日 :衆議院本会議で可決(全会一致)
・  〃    4月24日 :参議院国土交通委員会に付託
・令和元年  5月 9日 :参議院国土交通委員会で可決
・  〃    5月10日 :参議院本会議で可決(全会一致)・成立
・  〃    5月17日 :公布

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年5月17日公布)
■概要<http://www.mlit.go.jp/common/001289407.pdf>

 

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